小売物価統計調査規則 第12条(調査日の特例)
- 特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。
- 2.総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査日の特例とは何ですか?
定義調査日の特例とは、小売物価統計調査規則第12条に定められた規定で、「特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売物価統計調査規則第12条(調査日の特例)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
- 小売物価統計調査規則第12条の条文原文は「特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。」で始まります。
- 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
- 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売物価統計調査規則第12条の前の条は小売物価統計調査規則第11条です。
- 小売物価統計調査規則第12条の次の条は小売物価統計調査規則第13条です。
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- 正式書式
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006 - 本サイト収録
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。