小売物価統計調査規則 第13条(調査票等の提出)
調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
この条文の基本情報
調査票等の提出とは何ですか?
定義調査票等の提出とは、小売物価統計調査規則第13条に定められた規定で、「調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売物価統計調査規則第13条(調査票等の提出)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
- 小売物価統計調査規則第13条の条文原文は「調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない…」で始まります。
- 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
- 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売物価統計調査規則第13条の前の条は小売物価統計調査規則第12条です。
- 小売物価統計調査規則第13条の次の条は小売物価統計調査規則第14条です。
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- 正式書式
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006 - 本サイト収録
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/13
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