小売物価統計調査規則 第2条(調査の目的)
小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、小売物価統計調査規則第2条に定められた規定で、「小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売物価統計調査規則第2条(調査の目的)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
- 小売物価統計調査規則第2条の条文原文は「小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とす…」で始まります。
- 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
- 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売物価統計調査規則第2条の前の条は小売物価統計調査規則第1条です。
- 小売物価統計調査規則第2条の次の条は小売物価統計調査規則第3条です。
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- 正式書式
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006 - 本サイト収録
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。