小売物価統計調査規則 第3条(定義)
- この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
- 2.この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
- 3.この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
- 4.この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小売物価統計調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売物価統計調査規則第3条(定義)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
- 小売物価統計調査規則第3条の条文原文は「この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。」で始まります。
- 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
- 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売物価統計調査規則第3条の前の条は小売物価統計調査規則第2条です。
- 小売物価統計調査規則第3条の次の条は小売物価統計調査規則第4条です。
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- 正式書式
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006 - 本サイト収録
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/3
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