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小売物価統計調査規則 第4条(調査日)

小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。

この条文の基本情報

調査日とは何ですか?

定義調査日とは、小売物価統計調査規則第4条に定められた規定で、「小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売物価統計調査規則第4条(調査日)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 小売物価統計調査規則第4条の条文原文は「小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。」で始まります。
  3. 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
  4. 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売物価統計調査規則第4条の前の条は小売物価統計調査規則第3条です。
  6. 小売物価統計調査規則第4条の次の条は小売物価統計調査規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006
  • 本サイト収録小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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