受講中の講座ブックマーク無料で登録

小売物価統計調査規則 第5条(調査の対象)

  1. 小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
  2. 一別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
  3. 二別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
  4. 三別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの
  5. 2.総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、小売物価統計調査規則第5条に定められた規定で、「小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売物価統計調査規則第5条(調査の対象)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 小売物価統計調査規則第5条の条文原文は「小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。」で始まります。
  3. 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
  4. 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売物価統計調査規則第5条の前の条は小売物価統計調査規則第4条です。
  6. 小売物価統計調査規則第5条の次の条は小売物価統計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006
  • 本サイト収録小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

小売物価統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›