小売物価統計調査規則 第5条(調査の対象)
- 小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
- 一別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
- 二別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
- 三別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの
- 2.総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査の対象とは何ですか?
定義調査の対象とは、小売物価統計調査規則第5条に定められた規定で、「小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売物価統計調査規則第5条(調査の対象)は、日本の小売物価統計調査規則に含まれる条文です。
- 小売物価統計調査規則第5条の条文原文は「小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。」で始まります。
- 小売物価統計調査規則の公布日は昭和57年3月27日です。
- 小売物価統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売物価統計調査規則第5条の前の条は小売物価統計調査規則第4条です。
- 小売物価統計調査規則第5条の次の条は小売物価統計調査規則第6条です。
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- 正式書式
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002006 - 本サイト収録
小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。