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住宅・土地統計調査規則 第12条(単位区の設定)

  1. 市町村長は、実施年の二月一日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定するものとする。
  2. 2.指導員は、前項の単位区の設定に関し、単位区設定図の作成その他これに附帯する事務を行い、及び市町村長に対しその定める期限までに単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。
  3. 3.市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、単位区の設定に関し必要な事項は、総務大臣が別に定める。

この条文の基本情報

単位区の設定とは何ですか?

定義単位区の設定とは、住宅・土地統計調査規則第12条に定められた規定で、「市町村長は、実施年の二月一日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅・土地統計調査規則第12条(単位区の設定)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 住宅・土地統計調査規則第12条の条文原文は「市町村長は、実施年の二月一日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定…」で始まります。
  3. 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
  4. 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅・土地統計調査規則第12条の前の条は住宅・土地統計調査規則第11条です。
  6. 住宅・土地統計調査規則第12条の次の条は住宅・土地統計調査規則第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041
  • 本サイト収録住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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