住宅・土地統計調査規則 第11条(統計調査員の身分を示す証票)
- 市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
- 2.統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
統計調査員の身分を示す証票とは何ですか?
定義統計調査員の身分を示す証票とは、住宅・土地統計調査規則第11条に定められた規定で、「市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第11条(統計調査員の身分を示す証票)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第11条の条文原文は「市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第11条の前の条は住宅・土地統計調査規則第10条です。
- 住宅・土地統計調査規則第11条の次の条は住宅・土地統計調査規則第12条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/11
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