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住宅・土地統計調査規則 第10条(委託の報告)

  1. 市町村長は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。)(第十三条第一項第一号及び第十五条第一項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣が定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

委託の報告とは何ですか?

定義委託の報告とは、住宅・土地統計調査規則第10条に定められた規定で、「市町村長は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅・土地統計調査規則第10条(委託の報告)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 住宅・土地統計調査規則第10条の条文原文は「市町村長は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第…」で始まります。
  3. 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
  4. 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅・土地統計調査規則第10条の前の条は住宅・土地統計調査規則第9条です。
  6. 住宅・土地統計調査規則第10条の次の条は住宅・土地統計調査規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041
  • 本サイト収録住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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