住宅・土地統計調査規則 第9条(統計調査員等に関する事務の報告)
都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
統計調査員等に関する事務の報告とは何ですか?
定義統計調査員等に関する事務の報告とは、住宅・土地統計調査規則第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第9条(統計調査員等に関する事務の報告)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第9条の条文原文は「都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第9条の前の条は住宅・土地統計調査規則第8条です。
- 住宅・土地統計調査規則第9条の次の条は住宅・土地統計調査規則第10条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/9
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