住宅・土地統計調査規則 第13条の2(事務の委託)
- 都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
- 一共同住宅又は長屋
- 二寄宿舎等
- 三社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。)
- 四病院等
- 2.前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
事務の委託とは何ですか?
定義事務の委託とは、住宅・土地統計調査規則第13条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第13条の2(事務の委託)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第13条の2の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人…」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第13条の2の前の条は住宅・土地統計調査規則第13条です。
- 住宅・土地統計調査規則第13条の2の次の条は住宅・土地統計調査規則第14条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/13_2
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