受講中の講座ブックマーク無料で登録

住宅・土地統計調査規則 第14条(期間の変更)

  1. 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
  3. 3.総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第十三条第四項の期間を別に定めることができる。
  4. 4.総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

この条文の基本情報

期間の変更とは何ですか?

定義期間の変更とは、住宅・土地統計調査規則第14条に定められた規定で、「市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅・土地統計調査規則第14条(期間の変更)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 住宅・土地統計調査規則第14条の条文原文は「市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
  4. 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅・土地統計調査規則第14条の前の条は住宅・土地統計調査規則第13条の2です。
  6. 住宅・土地統計調査規則第14条の次の条は住宅・土地統計調査規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041
  • 本サイト収録住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

住宅・土地統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›