住宅・土地統計調査規則 第14条(期間の変更)
- 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第十三条第四項の期間を別に定めることができる。
- 4.総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
この条文の基本情報
期間の変更とは何ですか?
定義期間の変更とは、住宅・土地統計調査規則第14条に定められた規定で、「市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第14条(期間の変更)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第14条の条文原文は「市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第14条の前の条は住宅・土地統計調査規則第13条の2です。
- 住宅・土地統計調査規則第14条の次の条は住宅・土地統計調査規則第15条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/14
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