住宅・土地統計調査規則 第15条(立入検査等)
- 調査員又は市町村長が統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「特例市町村の職員」という。)は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第三号ホ及びヘ、同項第四号ハ並びに同項第七号ニ及びホに掲げる事項について立入検査等を行うことができる。
- 2.総務大臣は、調査員又は特例市町村の職員に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、住宅・土地統計調査規則第15条に定められた規定で、「調査員又は市町村長が統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第15条(立入検査等)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第15条の条文原文は「調査員又は市町村長が統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「特…」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第15条の前の条は住宅・土地統計調査規則第14条です。
- 住宅・土地統計調査規則第15条の次の条は住宅・土地統計調査規則第16条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/15
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