住宅・土地統計調査規則 第16条(報告の義務及び方法)
- 住宅・土地統計調査に当たっては、調査事項について、調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。
- 2.調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が不在のため前項の規定による報告を行うことができないときは、当該世帯の世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者又は当該世帯が居住している建物を管理している者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うものとする。
- 3.前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
- 一第十三条第一項第一号に掲げる方法1第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、及びその他の調査事項について調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法2
- 二第十三条第一項第二号に掲げる方法1第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じる方法2
- 三第十三条第一項第三号に掲げる方法1第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出する方法2
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、住宅・土地統計調査規則第16条に定められた規定で、「住宅・土地統計調査に当たっては、調査事項について、調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第16条(報告の義務及び方法)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第16条の条文原文は「住宅・土地統計調査に当たっては、調査事項について、調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第16条の前の条は住宅・土地統計調査規則第15条です。
- 住宅・土地統計調査規則第16条の次の条は住宅・土地統計調査規則第17条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。