住宅・土地統計調査規則 第17条(調査票等の提出)
調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
この条文の基本情報
調査票等の提出とは何ですか?
定義調査票等の提出とは、住宅・土地統計調査規則第17条に定められた規定で、「調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第17条(調査票等の提出)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第17条の条文原文は「調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞ…」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第17条の前の条は住宅・土地統計調査規則第16条です。
- 住宅・土地統計調査規則第17条の次の条は住宅・土地統計調査規則第18条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/17
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