住宅・土地統計調査規則 第19条(調査票等の保存)
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
この条文の基本情報
調査票等の保存とは何ですか?
定義調査票等の保存とは、住宅・土地統計調査規則第19条に定められた規定で、「総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅・土地統計調査規則第19条(調査票等の保存)は、日本の住宅・土地統計調査規則に含まれる条文です。
- 住宅・土地統計調査規則第19条の条文原文は「総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。」で始まります。
- 住宅・土地統計調査規則の公布日は昭和57年10月9日です。
- 住宅・土地統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅・土地統計調査規則第19条の前の条は住宅・土地統計調査規則第18条です。
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- 正式書式
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041 - 本サイト収録
住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000002041/19
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