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銀行法施行規則 第34条の53の3(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

  1. 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
  2. 2.銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十六条の六の二第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
  3. 3.銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の五十三の六第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条の六の二第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

この条文の基本情報

特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法とは何ですか?

定義特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法とは、銀行法施行規則第34条の53の3に定められた規定で、「銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行法施行規則第34条の53の3(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)は、日本の銀行法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銀行法施行規則第34条の53の3の条文原文は「銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。」で始まります。
  3. 銀行法施行規則第34条の53の3は第二節 業務に置かれています。
  4. 銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  5. 銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行法施行規則第34条の53の3の前の条は銀行法施行規則第34条の53の2です。
  7. 銀行法施行規則第34条の53の3の次の条は銀行法施行規則第34条の53の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010
  • 本サイト収録銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040010/34_53_3

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