銀行法施行規則 第34条の53の4(顧客が支払うべき対価に関する事項)
令第十六条の六の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
この条文の基本情報
顧客が支払うべき対価に関する事項とは何ですか?
定義顧客が支払うべき対価に関する事項とは、銀行法施行規則第34条の53の4に定められた規定で、「令第十六条の六の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行法施行規則第34条の53の4(顧客が支払うべき対価に関する事項)は、日本の銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 銀行法施行規則第34条の53の4の条文原文は「令第十六条の六の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数…」で始まります。
- 銀行法施行規則第34条の53の4は第二節 業務に置かれています。
- 銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銀行法施行規則第34条の53の4の前の条は銀行法施行規則第34条の53の3です。
- 銀行法施行規則第34条の53の4の次の条は銀行法施行規則第34条の53の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010 - 本サイト収録
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040010/34_53_4