銀行法施行規則 第34条の53の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 令第十六条の六の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
- 二その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、銀行法施行規則第34条の53の5に定められた規定で、「令第十六条の六の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行法施行規則第34条の53の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 銀行法施行規則第34条の53の5の条文原文は「令第十六条の六の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 銀行法施行規則第34条の53の5は第二節 業務に置かれています。
- 銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銀行法施行規則第34条の53の5の前の条は銀行法施行規則第34条の53の4です。
- 銀行法施行規則第34条の53の5の次の条は銀行法施行規則第34条の53の6です。
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- 正式書式
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010 - 本サイト収録
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040010/34_53_5