銀行法施行規則 第34条の53の6(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
- 令第十六条の六の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
- 二銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
- 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
- 2.令第十六条の六の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の五十三の二第三号ニに掲げる事項とする。
この条文の基本情報
基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは何ですか?
定義基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは、銀行法施行規則第34条の53の6に定められた規定で、「令第十六条の六の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行法施行規則第34条の53の6(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)は、日本の銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 銀行法施行規則第34条の53の6の条文原文は「令第十六条の六の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 銀行法施行規則第34条の53の6は第二節 業務に置かれています。
- 銀行法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銀行法施行規則第34条の53の6の前の条は銀行法施行規則第34条の53の5です。
- 銀行法施行規則第34条の53の6の次の条は銀行法施行規則第34条の53の7です。
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- 正式書式
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000040010 - 本サイト収録
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第34条の53の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50000040010/34_53_6