労働金庫法施行規則 第101条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
- 第九十八条第二項の規定は、令第五条第十一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。この場合において、第九十八条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
- 2.金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第九十八条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは何ですか?
定義合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは、労働金庫法施行規則第101条に定められた規定で、「第九十八条第二項の規定は、令第五条第十一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第101条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第101条の条文原文は「第九十八条第二項の規定は、令第五条第十一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由について準用する。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第101条の前の条は労働金庫法施行規則第100条です。
- 労働金庫法施行規則第101条の次の条は労働金庫法施行規則第101条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/101
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。