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労働金庫法施行規則 第100条(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

  1. 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
  2. 2.前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
  3. 一当該金庫について第九十七条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
  4. 二当該金庫の子法人等について第九十七条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
  5. 3.第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額をいう。
  6. 4.銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

この条文の基本情報

銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項とは何ですか?

定義銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項とは、労働金庫法施行規則第100条に定められた規定で、「銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第100条(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第100条の条文原文は「銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第100条の前の条は労働金庫法施行規則第99条です。
  6. 労働金庫法施行規則第100条の次の条は労働金庫法施行規則第101条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/100

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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