労働金庫法施行規則 第99条(当該金庫と特殊の関係のある者)
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百一条の二において同じ。)とする。
この条文の基本情報
当該金庫と特殊の関係のある者とは何ですか?
定義当該金庫と特殊の関係のある者とは、労働金庫法施行規則第99条に定められた規定で、「銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第99条(当該金庫と特殊の関係のある者)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第99条の条文原文は「銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第99条の前の条は労働金庫法施行規則第98条です。
- 労働金庫法施行規則第99条の次の条は労働金庫法施行規則第100条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/99
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。