労働金庫法施行規則 第98条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
- 令第五条第九項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
- 2.令第五条第九項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
- 一当該金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。
- 二当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
- 三その他金融庁長官及び厚生労働大臣が適当と認めるやむを得ない理由があること。
- 3.金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
- 三その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
この条文の基本情報
信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは何ですか?
定義信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合とは、労働金庫法施行規則第98条に定められた規定で、「令第五条第九項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第98条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第98条の条文原文は「令第五条第九項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第98条の前の条は労働金庫法施行規則第97条です。
- 労働金庫法施行規則第98条の次の条は労働金庫法施行規則第99条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/98
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。