労働金庫法施行規則 第97条(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
- 金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
- 一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
- 一当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
- 二国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
- 三貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額
- 四貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行つた者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
- 五貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貸物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
- 六信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
- 二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
- 一法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
- 二銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
- 三国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
- 四輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
- 三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
- 四前条第三項に規定するもののうち労働金庫連合会への出資の額
- 五前条第四項第一号に掲げるもののうち労働金庫連合会への預け金の額
- 六前条第四項第七号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
- 七前条第四項各号に掲げるもの並びに同項の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
- 一当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
- 二国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
- 八前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額
- 2.金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
- 3.銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
この条文の基本情報
銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項とは何ですか?
定義銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項とは、労働金庫法施行規則第97条に定められた規定で、「金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第97条(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第97条の条文原文は「金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第97条の前の条は労働金庫法施行規則第96条です。
- 労働金庫法施行規則第97条の次の条は労働金庫法施行規則第98条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/97
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。