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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

労働金庫法施行規則 第96条(同一人に対する信用の供与等)

  1. 令第五条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)とする。
  2. 一コールローン勘定
  3. 二買現先勘定
  4. 三貸出金勘定
  5. 2.令第五条第七項第二号に規定する債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。
  6. 3.令第五条第七項第三号に規定する出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。
  7. 4.令第五条第七項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。
  8. 一預け金勘定
  9. 二買入手形勘定
  10. 三債券貸借取引支払保証金勘定
  11. 四買入金銭債権勘定
  12. 五金銭の信託勘定
  13. 六商品有価証券勘定
  14. 七有価証券勘定(国債、地方債、株式及び外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
  15. 八外国為替勘定
  16. 九その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
  17. 一先物取引差入証拠金勘定
  18. 二先物取引差金勘定
  19. 三金融商品等差入担保金勘定
  20. 四リース投資資産勘定(法第五十八条第二項第二十二号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
  21. 5.第二項及び前項の規定は、金庫の清算機関(金庫(当該金庫以外の金庫を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、適用しない。
  22. 6.一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

同一人に対する信用の供与等とは何ですか?

定義同一人に対する信用の供与等とは、労働金庫法施行規則第96条に定められた規定で、「令第五条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号中の貸借…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第96条(同一人に対する信用の供与等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第96条の条文原文は「令第五条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、労働金庫にあつては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第十号中の貸借…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第96条の前の条は労働金庫法施行規則第95条の5です。
  6. 労働金庫法施行規則第96条の次の条は労働金庫法施行規則第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/96

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