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労働金庫法施行規則 第103条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

  1. 銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
  2. 一当該労働金庫連合会が当該労働金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該労働金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該労働金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第百六条までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
  3. 二当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

この条文の基本情報

特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由とは何ですか?

定義特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由とは、労働金庫法施行規則第103条に定められた規定で、「銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第103条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第103条の条文原文は「銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第103条の前の条は労働金庫法施行規則第102条です。
  6. 労働金庫法施行規則第103条の次の条は労働金庫法施行規則第104条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/103

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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