労働金庫法施行規則 第104条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
- 金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは、労働金庫法施行規則第104条に定められた規定で、「金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第104条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第104条の条文原文は「金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面を添…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第104条の前の条は労働金庫法施行規則第103条です。
- 労働金庫法施行規則第104条の次の条は労働金庫法施行規則第105条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/104
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。