労働金庫法施行規則 第105条(特定関係者との間の取引等)
銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等とは、労働金庫法施行規則第105条に定められた規定で、「銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第105条(特定関係者との間の取引等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第105条の条文原文は「銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第105条の前の条は労働金庫法施行規則第104条です。
- 労働金庫法施行規則第105条の次の条は労働金庫法施行規則第106条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/105
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。