労働金庫法施行規則 第106条(特定関係者の顧客との間の取引等)
- 銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
- 一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
- 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
- 三何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為
この条文の基本情報
特定関係者の顧客との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者の顧客との間の取引等とは、労働金庫法施行規則第106条に定められた規定で、「銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第106条(特定関係者の顧客との間の取引等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第106条の条文原文は「銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第106条の前の条は労働金庫法施行規則第105条です。
- 労働金庫法施行規則第106条の次の条は労働金庫法施行規則第107条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/106
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。