労働金庫法施行規則 第107条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
この条文の基本情報
顧客の保護に欠けるおそれのないものとは何ですか?
定義顧客の保護に欠けるおそれのないものとは、労働金庫法施行規則第107条に定められた規定で、「銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第107条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第107条の条文原文は「銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第107条の前の条は労働金庫法施行規則第106条です。
- 労働金庫法施行規則第107条の次の条は労働金庫法施行規則第108条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/107
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。