労働金庫法施行規則 第108条(金庫の業務に係る禁止行為)
- 銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 二顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
- 三顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
この条文の基本情報
金庫の業務に係る禁止行為とは何ですか?
定義金庫の業務に係る禁止行為とは、労働金庫法施行規則第108条に定められた規定で、「銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第108条(金庫の業務に係る禁止行為)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第108条の条文原文は「銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第108条の前の条は労働金庫法施行規則第107条です。
- 労働金庫法施行規則第108条の次の条は労働金庫法施行規則第108条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/108
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。