労働金庫法施行規則 第109条(金庫の子会社等)
- 銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
- 一当該金庫の子法人等
- 二当該金庫の関連法人等
この条文の基本情報
金庫の子会社等とは何ですか?
定義金庫の子会社等とは、労働金庫法施行規則第109条に定められた規定で、「銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第109条(金庫の子会社等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第109条の条文原文は「銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第109条の前の条は労働金庫法施行規則第108条の3です。
- 労働金庫法施行規則第109条の次の条は労働金庫法施行規則第110条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/109
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。