労働金庫法施行規則 第110条(休日の承認等)
- 令第六条第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げるものとする。
- 一主たる事務所
- 二災害その他の事象が発生した場合における金庫の危機管理に関する事務その他の金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する事務所(前号に掲げるものを除く。)
- 2.金庫は、令第六条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出するものとする。
- 一理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
- 一金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 二当該承認の申請又は届出に係る事務所の会員その他の顧客の利便を著しく損なわないこと。
- 二令第六条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
- 3.金融庁長官及び厚生労働大臣等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 二当該申請に係る事務所の会員その他の顧客の利便を著しく損なわないこと。
- 4.金庫は、令第六条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
- 5.金庫は、令第六条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
- 一令第六条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日
- 二前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
- 三当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
この条文の基本情報
休日の承認等とは何ですか?
定義休日の承認等とは、労働金庫法施行規則第110条に定められた規定で、「令第六条第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第110条(休日の承認等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第110条の条文原文は「令第六条第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第110条の前の条は労働金庫法施行規則第109条です。
- 労働金庫法施行規則第110条の次の条は労働金庫法施行規則第111条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/110
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。