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労働金庫法施行規則 第111条(業務取扱時間)

  1. 金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
  2. 2.前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
  3. 3.金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
  4. 一当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
  5. 二当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
  6. 4.金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
  7. 一変更後の業務取扱時間
  8. 二前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  9. 三当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

この条文の基本情報

業務取扱時間とは何ですか?

定義業務取扱時間とは、労働金庫法施行規則第111条に定められた規定で、「金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第111条(業務取扱時間)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第111条の条文原文は「金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第111条の前の条は労働金庫法施行規則第110条です。
  6. 労働金庫法施行規則第111条の次の条は労働金庫法施行規則第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/111

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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