労働金庫法施行規則 第11条(免許の効力に係る承認の申請等)
- 法第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法第六条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
- 二合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
- 三法第六条の免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
この条文の基本情報
免許の効力に係る承認の申請等とは何ですか?
定義免許の効力に係る承認の申請等とは、労働金庫法施行規則第11条に定められた規定で、「法第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第11条(免許の効力に係る承認の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第11条の条文原文は「法第六条の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第11条の前の条は労働金庫法施行規則第10条です。
- 労働金庫法施行規則第11条の次の条は労働金庫法施行規則第12条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/11
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