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労働金庫法施行規則 第10条(事業免許の予備審査)

金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第六条の免許の予備審査を求めることができる。

この条文の基本情報

事業免許の予備審査とは何ですか?

定義事業免許の予備審査とは、労働金庫法施行規則第10条に定められた規定で、「金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第六条の免許…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第10条(事業免許の予備審査)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第10条の条文原文は「金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出して法第六条の免許…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第10条の前の条は労働金庫法施行規則第9条です。
  6. 労働金庫法施行規則第10条の次の条は労働金庫法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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