労働金庫法施行規則 第9条(事業免許の審査)
- 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第二十九条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法第六条の免許を申請した労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
- 二申請金庫の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの命令の規定に基づき記載されていること。
- 三事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。
- 四申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
- 五金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
- 六金庫の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
この条文の基本情報
事業免許の審査とは何ですか?
定義事業免許の審査とは、労働金庫法施行規則第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第二十九条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第9条(事業免許の審査)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第9条の条文原文は「内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第二十九条の規定による事業免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第9条の前の条は労働金庫法施行規則第8条です。
- 労働金庫法施行規則第9条の次の条は労働金庫法施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/9
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。