労働金庫法施行規則 第8条(創立総会の議事録)
- 法第二十四条第八項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
- 3.創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名又は名称
- 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の名称
この条文の基本情報
創立総会の議事録とは何ですか?
定義創立総会の議事録とは、労働金庫法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十四条第八項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第8条(創立総会の議事録)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第8条の条文原文は「法第二十四条第八項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第8条の前の条は労働金庫法施行規則第7条です。
- 労働金庫法施行規則第8条の次の条は労働金庫法施行規則第9条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/8
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