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労働金庫法施行規則 第114条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

  1. 銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
  2. 一金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
  3. 一事業の組織
  4. 二理事及び監事の氏名及び役職名
  5. 三会計監査人の氏名又は名称
  6. 四事務所の名称及び所在地
  7. 五当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者に関する次に掲げる事項
  8. 二金庫の主要な事業の内容(信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下この項において同じ。)を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)
  9. 三金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
  10. 一直近の事業年度における事業の概況
  11. 二直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(17)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
  12. 三直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
  13. 四金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
  14. 一リスク管理の体制
  15. 二法令遵守の体制
  16. 三中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
  17. 四次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
  18. 五金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
  19. 一貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
  20. 二金庫の有する債権(別紙様式第九号又は第十号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
  21. 三元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
  22. 四自己資本の充実の状況について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項
  23. 五次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
  24. 六貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
  25. 七貸出金償却の額
  26. 八金庫が法第四十一条の二第三項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
  27. 六報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの(労働金庫連合会に限る。)
  28. 七事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
  29. 2.銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、金庫の無人の事務所とする。

この条文の基本情報

業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等とは何ですか?

定義業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等とは、労働金庫法施行規則第114条に定められた規定で、「銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第114条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第114条の条文原文は「銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第114条の前の条は労働金庫法施行規則第113条です。
  6. 労働金庫法施行規則第114条の次の条は労働金庫法施行規則第115条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/114

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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