労働金庫法施行規則 第117条
- 金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
- 2.労働金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該労働金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第117条は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第117条の条文原文は「金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第117条の前の条は労働金庫法施行規則第116条です。
- 労働金庫法施行規則第117条の次の条は労働金庫法施行規則第118条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/117
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