労働金庫法施行規則 第118条(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
- 金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二総会の議事録
- 三資産及び負債の内容を明らかにした書面
- 四債権債務の処理の方法を記載した書面
- 2.4_2 総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第五十五条第六項の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十五条の二第一項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
- 五その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
- 3.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による解散等の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該金庫の解散等が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。
- 二当該金庫の解散等が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
この条文の基本情報
事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等とは何ですか?
定義事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等とは、労働金庫法施行規則第118条に定められた規定で、「金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第118条(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第118条の条文原文は「金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散(次項において「解散等」という。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第118条の前の条は労働金庫法施行規則第117条です。
- 労働金庫法施行規則第118条の次の条は労働金庫法施行規則第119条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/118
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。