労働金庫法施行規則 第119条(廃業等の公告等)
- 金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
- 2.銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
この条文の基本情報
廃業等の公告等とは何ですか?
定義廃業等の公告等とは、労働金庫法施行規則第119条に定められた規定で、「金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第119条(廃業等の公告等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第119条の条文原文は「金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務に係る取引の処理の方針を示すもの…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第119条の前の条は労働金庫法施行規則第118条です。
- 労働金庫法施行規則第119条の次の条は労働金庫法施行規則第120条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/119
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。