労働金庫法施行規則 第120条(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
- 銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一労働金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該労働金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
- 二労働金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける労働金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
この条文の基本情報
労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項とは何ですか?
定義労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項とは、労働金庫法施行規則第120条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第120条(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第120条の条文原文は「銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第120条の前の条は労働金庫法施行規則第119条です。
- 労働金庫法施行規則第120条の次の条は労働金庫法施行規則第121条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/120
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。