労働金庫法施行規則 第121条(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)
- 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
- 二取り扱う法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- 三労働金庫代理業の実施体制
- 2.前項第三号に規定する労働金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他労働金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
- 一労働金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三に規定する労働金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
- 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して労働金庫代理業を行う場合顧客が当該労働金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
- 三兼業業務(労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合労働金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
この条文の基本情報
労働金庫代理業の業務の内容及び方法とは何ですか?
定義労働金庫代理業の業務の内容及び方法とは、労働金庫法施行規則第121条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第121条(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第121条の条文原文は「銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第121条の前の条は労働金庫法施行規則第120条です。
- 労働金庫法施行規則第121条の次の条は労働金庫法施行規則第122条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/121
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。