労働金庫法施行規則 第127条(変更の届出)
銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、労働金庫法施行規則第127条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第127条(変更の届出)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第127条の条文原文は「銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う労働金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第127条の前の条は労働金庫法施行規則第126条の2です。
- 労働金庫法施行規則第127条の次の条は労働金庫法施行規則第128条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/127
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。