労働金庫法施行規則 第128条(標識の様式等)
- 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
- 2.労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
- 3.銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二そのウェブサイトがない場合
- 三その行う労働金庫代理業が一の労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該労働金庫代理業再委託者が、当該労働金庫代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該労働金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
この条文の基本情報
標識の様式等とは何ですか?
定義標識の様式等とは、労働金庫法施行規則第128条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第128条(標識の様式等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第128条の条文原文は「銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第128条の前の条は労働金庫法施行規則第127条です。
- 労働金庫法施行規則第128条の次の条は労働金庫法施行規則第129条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/128
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。