労働金庫法施行規則 第129条(兼業の承認の申請等)
- 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二兼業業務の内容及び方法を記載した書面
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
- 2.前項第二号に掲げる書面は、労働金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
- 3.金融庁長官等及び厚生労働大臣は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百二十五条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
この条文の基本情報
兼業の承認の申請等とは何ですか?
定義兼業の承認の申請等とは、労働金庫法施行規則第129条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第129条(兼業の承認の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第129条の条文原文は「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等及び厚生労働…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第129条の前の条は労働金庫法施行規則第128条です。
- 労働金庫法施行規則第129条の次の条は労働金庫法施行規則第130条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/129
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。