労働金庫法施行規則 第130条(分別管理)
労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属労働金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
この条文の基本情報
分別管理とは何ですか?
定義分別管理とは、労働金庫法施行規則第130条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第130条(分別管理)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第130条の条文原文は「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により労働金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第130条の前の条は労働金庫法施行規則第129条です。
- 労働金庫法施行規則第130条の次の条は労働金庫法施行規則第131条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/130
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。