労働金庫法施行規則 第132条(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第八十六条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による労働金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、第八十六条第五項中「当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該労働金庫代理業者の所属労働金庫」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供とは何ですか?
定義労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供とは、労働金庫法施行規則第132条に定められた規定で、「第八十六条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による労働金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第132条(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第132条の条文原文は「第八十六条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による労働金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第132条の前の条は労働金庫法施行規則第131条です。
- 労働金庫法施行規則第132条の次の条は労働金庫法施行規則第133条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/132
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